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川崎駅・料理教室と結婚相談所の運営
マリーインフォメーションオフィス
特定商取引法に基づく表示(料理教室)
サービス名
【料理教室】
・クッキングコミュニティー
独身さんが集う料理教室
販売事業者名
Marry information office(マリーインフォメーションオフィス)
代表者名
代表・責任者 竹田陽子
所在地
〒212‐0016
神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目6番地
電話番号
044-522-8594
メールアドレス
ホームページURL
販売価格
ホームページ/レッスン案内画面に表示しています。表示価格には消費税を含みます。
お支払い方法
以下のお支払い方法をご利用いただけます。
ご予約時お支払い
・銀行振込
申し込み方法
LINE公式アカントよりお申し込みいただけます。
購入後、利用可能となる時期
レッスン開催日時のみとなります。
キャンセル
キャンセルはレッスン開催日の8日前・18時までに(開催日は含まず)までに、LINE公式でご連絡ください。それ以降になりますとキャンセル料をいただきますのでご了承ください。※ご連絡なくキャンセルされた場合には次回以降ご参加頂けない場合がございます。
ーキャンセル料の規定ー
・開催日の8日前・18時以降にキャンセルされた場合は、受講料の100%がキャンセル料として発生いたします。開催日の8日前・18時までにキャンセルされた場合は、受講料から振込手数料を差し引いた金額を返金いたします。
・参加条件を満たした代理の方が、お客様情報入力の上、参加することも可能です。その際のキャンセル料は発生いたしません。
・レッスン開催日の8日前・18時までに、受講申込者数が最少催行人数に達していない場合は、原則として開催されません。この場合は全額返金いたします。
・当日~前日に受講が困難となった会員が生じた場合等、最少催行人数に達しない人数でレッスン等が催行されることもあります。
クーリングオフ
特定商取引に規定されているクーリングオフが適用されるサービスではありません。
特定商取引法に基づく表示(結婚相談所)
結婚相手紹介サービス事業(結婚相談所)は、「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定役務として、法律で定められています。法律に基づいて、入会手続きの際、入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項説明書 及び 概要書面」をもとに行います。 ご納得いただいた時点でご入会手続き(「契約条項」および「入会契約書」の交付)を行いますのでご安心下さい。
役務の内容
結婚を希望している満20歳以上を対象にした結婚相談、結婚相手紹介サービスの提供
※結婚相手紹介サービス入会申込書の第3条(当社の提供サービス)に詳しく記載。
販売事業者名
Marry information office(マリーインフォメーションオフィス)
代表者名
代表・責任者 竹田陽子
所在地
〒212‐0016
神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目6番地
電話番号
044-522-8594
メールアドレス
ホームページURL
役務対価
料金表
※結婚相手紹介サービス入会申込契約書の「サービス料等」に記載。
役務の対価以外の必要料金
銀行振り込みの場合、振込み手数料をご負担いただきます。
お見合い時の交通費、喫茶代は実費となります。
役務の対価の支払時期
入会金:入会申込時
登録料:入会申込時
月会費:当月分を毎月27日に金融機関より口座振替(土日祝日の場合は翌営業日)
※毎月1日に会員であった時点で、当月の月会費が発生します。
成婚料:ご婚約が決まった時点(ご婚約とは、婚前交渉、同居、同棲、退会後、過去に本会からの紹介でお見合いした人と結婚した時などの事実を含みます。会員規約第4条(サービス料等)、(5)成婚料:参照。
役務の対価の支払方法
入会金、登録料:銀行振込(三井住友銀行)
月会費:口座自動引き落とし(リコーリース)
役務の提供時期
会員期間を1年間とし、入会手続き及び登録完了より退会のお申し出があった月の末日まで、ご提供させて頂きます。特に申し出がない限り自動更新(更新料無料)となります。
クーリングオフにおける役務の契約解除
入会契約日を含め8日以内であれば書面をもって当該契約を解除(クーリングオフ)することができます。その場合には当社にお支払いいただきました金額は全額返金させていただきます。
役務提供前後における役務契約解除(中途解約)
入会契約日から8日間経過後であっても、書面により、将来に向かって特定継続的役務提供期間を解除(中途解約)することができます。 解除をした会員に対し、下記に定める金額の支払いを請求し、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。
役務提供開始前:前受金(入会金+登録料)より政令で定められた初期費用3万円(上限)を引いた金額を返還いたします。
役務提供開始後:以下(1)と(2)の合計額を支払うことにより契約を解除できます。
(1)既に提供した役務の対価に相当する額(但し「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた初期費用3万円(上限)も含む)。
(2)中途解約手数料(2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額)
クーリングオフ
【料理教室】クッキング&コミュニティーサロン
・特定商取引に規定されているクーリングオフが適用されるサービスではありません。
【結婚相談所】
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